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税金について

保険金などを受け取ったときの税金について

保険金などを受け取ったときの税金は、「保険金の種類」や「契約形態」によって税金の種類や計算方法が異なります

死亡保険金にかかる税金

契約形態

契約者

被保険者

死亡保険金受取人

税金の種類

契約者と被保険者が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫

B
(例)妻

相続税

契約者と受取人が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)妻

B
(例)夫

所得税

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合

A
(例)夫

A
(例)妻

B
(例)子

贈与税

※所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります(以下同様)。
※相続税の場合、500万円×法定相続人の人数は非課税となります。(相続税法12条)

満期保険金にかかる税金

契約形態

契約者

被保険者

満期保険金受取人

税金の種類

契約者と被保険者が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫

A
(例)夫

所得税
または
源泉分離課税(注)

A
(例)夫

B
(例)妻

A
(例)夫

契約者と受取人が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)夫

B
(例)妻

贈与税

A
(例)夫

B
(例)妻

B
(例)妻

A
(例)夫

B
(例)妻

C
(例)子

(注)源泉分離課税は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
(注)所得税は一時所得扱いで以下のように計算します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額×二分の一に相当する金額を、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

個人年金保険の年金を受け取ったときの税金

(1)被保険者が生存している場合

契約形態

契約者

被保険者

年金受取人

税金の種類

契約者と年金受取人が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫
または
B
(例)妻

A
(例)夫

年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)

契約者と年金受取人が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)夫
または
B
(例)妻

B
(例)妻

年金受取人に対し、年金開始時点で年金の権利評価額に贈与税、また2年目以降毎年受け取る年金に所得税(雑所得)


(2)年金受取開始後に被保険者が死亡した場合(確定年金・保証期間付年金の場合)

契約形態

契約者

被保険者

年金受取人

受取方法

税金の種類

契約者・被保険者・年金受取人が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫

A
(例)夫

一括受取

法定相続人が受け取る未払年金の現価に対し、相続税

年金受取

年金継続受取人が受ける年金の権利評価額に対し、相続税
2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得)

契約者・被保険者が同一人で、年金受取人が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)夫

A
(例)妻

一括受取

年金受取開始時点に権利評価額が贈与税の対象になっているため、年金受取人に対し、未払年金の現価に所得税(一時所得)

年金受取

年金受取開始時点に年金の権利評価額が贈与税の対象となっているため、年金受取人に対し、2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得)

契約者・年金受取人が同一人で、被保険者が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)妻

A
(例)夫

一括受取

年金受取人が受け取る未払年金の現価に対し、所得税(一時所得)

年金受取

年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)

契約形態

契約者

被保険者

年金受取人

受取方法

税金の種類

被保険者・年金受取人が同一人で、契約者が異なる場合

A
(例)夫

B
(例)妻

B
(例)妻

一括受取

●契約者が受け取るとき
未払年金の現価に対し、所得税(一時所得)
●契約者以外の人が受け取るとき
未払年金の現価に対し、贈与税

年金受取

●契約者が年金継続受取人のとき
毎年受け取る年金に所得税(雑所得)
●契約者以外の人が年金継続受取人のとき
年金の権利評価額に対し、贈与税。2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得)



生命保険料控除について

「生命保険料控除」は、その年の1月1日から12月31日までに払込んだ生命保険料に応じて、一定金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、所得税、住民税の負担が軽減されます。

新制度での生命保険料控除額

所得税

住民税

区分

年間払込保険料額

控除される金額

年間払込保険料額

控除される金額

一般生命保険料/介護医療保険料/個人年金保険料(税制適格特約付加)

20,000円以下

払込保険料全額

12,000円以下

払込保険料全額

20,000円超
40,000円以下

(払込保険料×1/2)
+10,000円

12,000円超
32,000円以下

(払込保険料×1/2)
+6,000円

40,000円超
80,000円以下

(払込保険料×1/4)
+20,000円

32,000円超
56,000円以下

(払込保険料×1/4)
+14,000円

80,000円超

一律40,000円

56,000円超

一律28,000円

旧制度での生命保険料控除額

所得税

住民税

区分

年間払込保険料額

控除される金額

年間払込保険料額

控除される金額

一般生命保険料/個人年金保険料(税制適格特約付加)

25,000円以下

払込保険料全額

15,000円以下

払込保険料全額

25,000円超
50,000円以下

(払込保険料×1/2)
+12,500円

15,000円超
40,000円以下

(払込保険料×1/2)
+7,500円

50,000円超
100,000円以下

(払込保険料×1/4)
+25,000円

40,000円超
70,000円以下

(払込保険料×1/4)
+17,500円

100,000円超

一律50,000円

70,000円超

一律35,000円

*新旧制度制度全体の適用限度額は、所得税12万円 住民税7万円です。

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