2021.08.22
witten by 2級ファイナンシャルプランニング技能士 伊奈 修
おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
「保険診療所」です。
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本日は、海外療養費のお手続き方法について書いていきます。
手続きに関しては、所定の申請書と診療明細書と領収証が必要です。
海外療養費制度を利用できるのは、1年以内の渡航者であり、
海外へ転出届を出していない日本の公的医療保険に加入している人になります。
海外療養費の請求には期限があり注意が必要です。
医療費を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると無効になります。
また、海外療養費として仮に還付を受けられるとしても、
一旦は現地で医療費を立て替える必要があります。
皆さんもご存知の通り、海外の医療費は高額です。
(特にアメリカ)は格段に高いことで有名です。
そういった場合も海外旅行保険に加入していれば、
多くの場合はキャッシュレスで治療が受けられるので、
渡航前には必ず加入していきましょう。
ご不明点等あればお問い合わせください。
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