2021.08.15
witten by 2級ファイナンシャルプランニング技能士 伊奈 修
おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
「保険診療所」です。
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本日は、海外療養費の支給条件について書いていきます。
給付額に関して、国内の医療機関などで同じケガや病気を治療した場合かかる治療費を基準に
計算した金額になります。
※実際に海外で支払った金額の方が低い場合はその額から自己負担相当額
(患者負担分)を差し引いた額になります。
例として、旅行先で100万円の治療費を支払った場合
帰国した後、保険者へ還付請求を行い認定査定の結果80万と算出された場合は、
自己負担3割の人であれば、還付額は56万円になります。
計算式:80万円-(80万円×0.3)=56万円
さらに、高額療養費の適用も受けられます。
上記のように、海外での治療費用すべてに適用はされるわけではなく、
日本と海外の医療体制や治療方法等の違いによって、支給金額が大幅に少なくなることも
あります。
因みに外貨で支払われた医療費については、
支給決定日の外国為替換算率で円に換算して支給額が計算されます。
次回は、手続き方法に関して書いていきます。
ご不明点等あればお問い合わせください。
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