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日常生活の支障を証明/障害者手帳とは

2021.07.01

 witten by 2級ファイナンシャルプランニング技能士 伊奈 修


おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
いる

保険診療所」です。 

 

当社YouTubeチャンネルになります

https://www.youtube.com/channel/UCrSkTLtET1nI5YOE5ovjAjA

 

本日は障害者手帳についてお話をします。

 

障害者手帳とは、【身体障害者手帳】、【療育手帳】、【精神障害者保険福祉手帳】

の3種を総称したものになります。

 

いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、

様々な支援策が講じられています。また、お住まいの自治体や事業者が独自に提供する

サービスを受けられることもあります。

 

【身体障害者手帳】とは

身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

主に自立を目的に交付され、1級~6級まであり、7級に関しては2つ以上重複すると対象になる

組み合わせなどで認められる可能性があります。

 

【療育手帳】とは

児童相談所または、知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に

交付され、地方自治体の裁量で運営される為、名称や一律の基準もありません。

 

【精神障害者保健福祉手帳】とは

一定程度の精神障害の状態において認定するものです。

主に社会生活や日常生活を送るのに制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。

1級~3級まであり、2年おきに更新をするのが特徴になります。

 

次回は、障害者手帳で受けられる福祉サービスについてを考えております。

 

ご不明点等あればお問い合わせください。


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