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障害年金/3つの受給要件

2021.06.22

 witten by 伊奈 修


おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
いる

保険診療所」です。 

 

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本日は障害年金の受給要件について

障害年金を受給するには、3つの条件を満たす必要があります。

 

①初診日について

障害が原因となった病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、

確定診断を受けた日ではありません。

この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。

また、初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中であることも条件です。

 

②保険料納付条件

初診日における保険料の納付状況①・②を満たす必要がございます。

1.保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上を納めている事。

2.上記を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと

 -初診日において65歳未満で、直近1年間に保険料が未納でないこと

(初診日が2026年4月1日前の特例)

 

③障害状態該当要件

障害認定日に障害等級表1~3級(国民年金は1級もしくは2級)に該当する事。

障害認定日とは→初診日から1年6か月を経過した日を言います。

また、1年6か月より前に病気やケガが治ったか、

症状が固定し、これ以上治らない場合はその日です。

※治ったというのは、元の健康状態になったことではなく、これ以上治療しても効果が上がらない状態のことです。

 

上記が受給要件になります。

 

ご不明点等あればお問い合わせください。


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